2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
大臣、前回の私の質問に対して、これは大臣所管の公文書管理課が、推薦名簿、三年以上の保存期間だというときに、こうおっしゃったんですよ。重複して推薦することを避けるんだ、これが目的だと。これは、渡邉審議官もそう答えていたんですけれども。 だとすれば、これはどの課にも当てはまるんですけれども、内閣府だけでも十二部局が一年未満で捨てているんです、その場で。だったら、重複は避けられないじゃないですか。
大臣、前回の私の質問に対して、これは大臣所管の公文書管理課が、推薦名簿、三年以上の保存期間だというときに、こうおっしゃったんですよ。重複して推薦することを避けるんだ、これが目的だと。これは、渡邉審議官もそう答えていたんですけれども。 だとすれば、これはどの課にも当てはまるんですけれども、内閣府だけでも十二部局が一年未満で捨てているんです、その場で。だったら、重複は避けられないじゃないですか。
○渡邉(清)政府参考人 先ほど内閣府公文書管理課からの通知の話をいただきました。 今回、資料の一部を白塗りにして提出した件につきましては、私ども公文書管理制度を所管する立場としまして、ある文書を修正して別の文書というものを新たに作成し、それをきちんとこれから保存していくということであれば問題ないというふうに把握しております。
公文書管理課からの推薦に当たって、過去三年分程度の実績を参照する必要があるとの趣旨から、文書管理者である課長が、みずからの知見と責任において、そのように判断したものと承知しておるわけであります。 以上です。
先週の委員会における私の答弁の中で、公文書管理課が定めた桜を見る会の推薦名簿については、公文書管理法施行令の別表十七の項を参酌し保存期間を定めていると申し上げましたけれども、正しくは、公文書管理法施行令の別表二十八の項を参酌していること、そして、その上で、公文書管理課が定めた保存期間表の十七の項、すなわち、「栄典又は表彰に関する事項」、その中に位置づけているものであったでありまして、おわびして訂正をさせていただきます
再度のお答えになりますけれども、公文書管理課からの推薦に当たって……(発言する者あり)
○北村国務大臣 十七号に、栄典の十年を参酌しつつ、公文書管理課の保存期間表上三年と規定しております。これを参酌したというところであります。
○北村国務大臣 先ほどは、公文書管理課の保存期間表の十七号を述べたもので、正しくは政令の別表二十八号であります。(発言する者あり)
じゃ、公文書管理課の担当大臣としてお聞きしますけれども、公文書管理課は、この桜を見る会の推薦名簿、これは保存期間三年ですね。今、大臣がおっしゃったとおり、別表にそのままジャストなものがなければ、別表を参酌して保存期間を定めると。じゃ、この別表のどの部分を参酌したんですか。 いや、もう通告していますよ、通告。
○川内委員 ガイドラインの改定を検討した公文書管理委員会において、二〇一七年の十一月八日、あるいは二〇一七年の十二月二十日の会議で、内閣府の公文書管理課からはこのような御説明が公文書管理委員会に対してなされております。
そして、実際には大臣官房公文書管理課が行っているわけですけれども、その本元の内閣府において、今回の一つの肝である文書管理担当者を置く規定に四月一日になっているんです。そして、多くの省庁は、四月一日は日曜日ですから、二日の月曜日に指名は終わっていますよ。もう十二日ですよ。
昨日、質問のレクを受けました際に、内閣府大臣官房公文書管理課から、公文書管理に関する制度の体系と、そして公文書管理制度の全体像というポンチ絵を頂戴いたしました。
ただ、公文書管理法では、これは各省庁は勝手に廃棄してはならないことになっておりまして、内閣総理大臣の承認を得る、具体的には、内閣府の担当課、公文書管理課でございますけれども、この専門部署の了解を得て廃棄をするということになっております。これが今、大体年間で約二百十万冊ございます。
さらに申し上げますと、国立公文書館に移管をされる文書については、歴史公文書等という名前が特別についていまして、これは移管義務の対象になるんですけれども、それ以外は、個別審査を内閣府の公文書管理課が行います。
その内閣府に独立公文書管理監と公文書管理課と両方ございますけれども、内閣府設置法をこの前確認しましたところ、独立公文書管理監が公文書の廃棄審査、協議ができるというふうには読めないかなという規定になっておりました。ですので、特定秘密を含む行政文書の廃棄については、基本的には公文書管理課が、特定秘密が含まれているかどうかがわからずに審査をしている可能性が極めて高いのではないかなと思っています。
この移管か廃棄かの措置の決定につきましては、一義的には各行政機関の判断によりなされるものでありますけれども、公文書管理法の運用におきましては、各行政機関に対しまして、同法第九条第一項に基づく内閣総理大臣に対する行政文書の管理状況に関する報告の一環といたしまして、廃棄か移管かの措置の設定状況につきまして、内閣総理大臣、具体的には内閣府公文書管理課が担当いたしますけれども、に報告することを求めているところであります
それから、文書の保存期限の問題につきましては、報告書で意見として述べられておりましたけれども、最大の問題は、特定秘密を含む行政文書ファイル、あるいは特定秘密だった情報を含む行政文書ファイルに関しては、どこが廃棄の審査を行うかといいますと、現状の仕組みですと、公文書管理課という内閣府の一部門になります。特定秘密が含まれていたことを知らずに廃棄審査を行うという構造に今なっております。
○河野国務大臣 公文書が民主主義の一つのインフラであるということを考えると、先ほどからお話に出ております公文書管理課はもとより、公文書館、これは独立行政法人国立公文書館でございますが、こういう公文書に携わる組織の予算、人員というのは極めて重要だと思いますし、今おっしゃられましたアーキビストの養成というのも大事でございます。
それから、内閣府の方に公文書管理課という課がございます。こちらが十九人で、私は審議官でございますが、私を入れて二十名という状況になってございます。 これらによって、現在の公文書管理を進めているところでございます。
この問いを、きのう、公文書管理課の方にもしました。この間、ほかのいろいろな部署の方にもしているんですけれども、ルールは曖昧な割に、皆さん口をそろえておっしゃるのは、複数の人がこの文書を見たり使えば、これはもう組織的でしょうという割と明快な線引きが通説としては霞が関に広まっているなという感触を受けておりましたが、目的が個人用だったとか、そんないろいろな要素がここには含まれてくるんでしょうか。
内閣府におきましては、大臣官房の公文書管理課を中心に、これらの規定に基づきまして各省庁の文書管理状況を把握いたしますとともに、必要に応じて実地調査あるいは改善勧告に係る連絡調整の業務を行うことになるところでございます。これらの業務の遂行に当たりましては、各省庁の理解と協力も得つつ、行政機関全体の適正な文書管理の実現に向けて鋭意努力してまいりたいと考えております。
現在、公文書管理のために内閣府に公文書管理課が設置されております。この法案が成立した暁には、公文書管理委員会の事務や内閣総理大臣の補佐を当課で行うことになると考えますが、公文書管理の推進のために公文書管理課は他の行政機関との間でどのような協力体制あるいは関係を築いていくのか、そしてその権限についてはどのようなものになるのか、お伺いをいたします。